主な論点
EFSAは2022年に亜硫酸塩群E220–228の暫定ADIを撤回しました。2025年の曝露評価では複数の使用基準シナリオを比較し、高摂取群を引き続き検討しました。 表示は亜硫酸塩の総称で、個別塩と量を特定できません。国別の使用・表示要件を確認します。
酸化や変色を抑えて食品を保存します。
硫黄を燃焼させて二酸化硫黄ガスを発生させ、炭酸ナトリウム等のアルカリ水溶液に吸収・反応させて結晶化します。
酸化防止・漂白・褐変防止に用いられますが、喘息等の感受性者への過敏反応注意が必要です。
EFSAは2022年に亜硫酸塩群E220–228の暫定ADIを撤回しました。2025年の曝露評価では複数の使用基準シナリオを比較し、高摂取群を引き続き検討しました。 表示は亜硫酸塩の総称で、個別塩と量を特定できません。国別の使用・表示要件を確認します。
変色や品質劣化を抑えます。健康増進の効能はありません。
根拠の種類:安全性の再評価と曝露推計
2022年には毒性データ不足から暫定ADIが撤回されました。2025年はEU内の異なる最大使用量・測定データの条件で食事曝露を比較しました。いずれも食品中の使用量を前提とする群評価です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2022年に亜硫酸塩群E220–228の暫定ADIを撤回しました。2025年の曝露評価では複数の使用基準シナリオを比較し、高摂取群を引き続き検討しました。 『亜硫酸塩はすべての人にアレルギーを起こす』とはいえないが、一部の感受性のある人では反応が問題となります。 一部の感受性者で喘息様症状などが問題となることがあります。頭痛・腹痛・下痢・血糖変化の頻度や因果関係を今回の群評価のみから算出できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 指定添加物群(亜硫酸水素ナトリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄等)として管理され、酸化防止・漂白・保存の目的で使用されます。 | 21 CFR 182.3766(メタ重亜硫酸ナトリウム等)に基づきGRAS物質として収載されています。生鮮野菜等への使用は禁止されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 220〜E 228(Sulfur dioxide and sulfites)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 二酸化硫黄としての残存基準が設定され、乾燥果実(2.0g/kg未満)、果実酒(0.35g/kg未満)、天然果汁(0.15g/kg未満)等に限定されます。ごま、豆類、野菜には使用できません。 | 果実酒や乾燥食品等に限定され、生鮮サラダバー用野菜果物への使用は1986年より禁止されています。最終食品中に10ppm以上の亜硫酸塩が含まれる場合は表示義務が課されます。 | ワイン、乾燥果実、甲殻類等に食品分類ごとの最大残存基準が定められています。規則(EU)No 1169/2011によりSO2換算で10mg/kg(または10mg/l)を超える場合はアレルゲン表示が義務付けられます。 |
| 原材料表示 | 「酸化防止剤(亜硫酸塩)」「漂白剤(亜硫酸Na)」のように用途名と物質名または簡略名を併記して表示します。 | 原材料名欄に「contains sulfites」または「sulfiting agents」と明記します。 | アレルゲン表示として「contains sulphites」または「preservative: sulphur dioxide」と強調表示(太字等)を含めて表示します。 |
| 近年の見直し | 気管支喘息患者における過敏反応への注意喚起と、ワイン等の残存基準遵守のモニタリングが行われています。 | FDAは亜硫酸過敏症患者への情報提供と表示基準遵守の検査を徹底しています。 | EFSAは2022年に亜硫酸塩の安全性再評価を実施し、食事性曝露の再検討を進めています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。